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【ドキッとした?】 あなたは遺言、もう書いていますか?

突然ですが、皆さんは遺言書を書いていますか?

 

「え、まだ書いていないよ」

 

そう思った方に、いくつか質問させてください。

 

まだ若いから、遺言なんて必要ないと思っていませんか?

遺言を書くほど、たくさんの財産を持っていないと思っていませんか?

万が一のことがあっても、自分の家族はきっと争わないと信じていますか?

遺言を書くのは、なんだか面倒だと思っていませんか?

遺言を作るには、お金がかかると思っていませんか?

いざ書こうと思っても、何から始めればいいかわからない…そんな風に思っていませんか?

 

少しでも「ドキッ」としたなら、ぜひこの先を読んでみてください。

 

明日はどうなるかわからない。だから、今できることを。

 

想像してみてください。

明日、突然の事故に巻き込まれるかもしれない。

予期せぬ災害が、私たちの日常を一瞬にして奪い去るかもしれない。

決して他人事ではありません。

 

そして、残念ながら、相続における争いごとは、決してお金持ちだけの話ではないのです。

ほんの少しの認識のずれや、感情の行き違いから、大切な家族の関係に亀裂が入ってしまうこともあります。

 

「うちの家族は大丈夫」そう信じたい気持ちは痛いほどよくわかります。

でも、もし遺言書が一通あれば、残された家族は遺産分割で悩む必要がなくなり、

あなたの意思を尊重した形でスムーズに手続きを進めることができるのです。

 

遺言は、意外と身近なもの。

「遺言=大変なもの」というイメージを持っていませんか?

 

実は、紙と筆記用具があれば、自分で書くことができるのです。

これは「自筆証書遺言」と呼ばれ、特別な費用はかかりません。

 

また、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自分で書いた遺言書を安全に保管してもらうことができ、検認という手続きも不要になります。

しかも、その費用はとても安価です。

 

遺言は、大切な人への「愛の手紙」。

難しく考える必要はありません。

遺言は、あなたの財産に託して、大切な家族や友人に送る「愛と思いの手紙」なのです。

 

「ありがとう」

「これからも元気でいてね」

「〇〇を大切にしてね」

 

そんなあなたの言葉を、きちんと形にして残すことができる。それが遺言です。

 

書かない理由なんて、本当はないはずです。

 

まずは、あなたの言葉で。

もちろん、遺言書には法律で定められた形式があります。

でも、その形式さえ守れば、あなたの気持ちをあなたの言葉で伝えることができるのです。

 

状況が変われば、いつでも書き直すことができます。

「まだ早い」なんてことはありません。

 

早速、あなたも大切な人への想いを込めた「愛の手紙」を書いてみませんか?

 

いかがでしたでしょうか?

このブログ記事が、少しでも遺言について考えるきっかけになれば幸いです。